2020/11/19
♪祝♪リニューアル♪
寒かったり暖かかったりですが、皆さま体調はお変わりありませんか? 最近肩こりがひどくて肩甲骨剥がしを意識しているあやこです、こんにちは♪ ...
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こんにちはシステムチーム小杉です。
本日6月1日、道路交通法が改正になり、自転車の運転手に対して
これまでよりも厳格に交通ルールの順守が求められるようになりました。
それにより、自転車でもこれまで以上に厳しく取り締まりがおこなわれ
キップが切られるという事。
信号無視や無灯火はもちろんですが、
今までおとがめなしだった
ぜーんぶアウト!
しかも3年以内に2回以上キップを切られると
3時間の安全講習(5700円)を受けなければならず
無視すると5万円以下の罰金に!!
なお、歩道を走行できるのは
13歳未満のこどもと高齢者のみとのこと。
当法人でも、ヘルパー業務や訪問介護業務、また打ち合わせのための
施設間移動の交通手段として、自転車に乗るスタッフも多いかと思います。
そもそも自転車とは、道路交通法上は【軽車両】という区分に位置付られています。
では軽車両とはどんな車両なのか?道路交通法上の扱いは以下の通りです。
など普通の自転車以外、最近はあまり見かけない乗り物が多いですね。
逆に軽車両とみなされない車両はどんな物があるんでしょうか?
ちなみに写真↑はスウェーデンのメーカーが作る車いすで
車いすのロールスロイスとも形容される逸品。カーボンフレームが使われた
その総重量なんと、たったの4キロちょっと。
など介護の現場で働くスタッフには身近なこれらは、タイヤが複数個付いていても
道路交通法上【歩行者】として扱われるのです。
話を改正された道路交通法に戻しますが、特に今回取り締まりが強化されたのが
以下の14項目のようです。どれもつい犯しがちな違反ですが、
この【ついうっかり】が大きな事故に結びつく可能性もあるので
普段自転車を運転される方は、くれぐれも安全運転でお願いしますね。
あっ、そうそう!!自転車のスピードの出しすぎは厳禁ですが
先日始まったC1グランプリタイピング予選はスピード無制限ですよ!!