CUSTOMER HARASSMENT POLICY
カスタマーハラスメント防止への取り組みについて
社会福祉法人あかねは、すべてのご利用者様・ご家族様に安心してサービスをご利用いただくとともに、職員が安全に働ける環境を守るため、カスハラ防止対策に取り組んでまいります。
法改正による事業者の措置義務化について
2025年6月、「改正労働施策総合推進法」が成立しました。この改正により、カスタマーハラスメント(カスハラ)防止のための雇用管理上の措置を講じることが、すべての事業主の法的義務となります(2026年10月1日施行予定)。
改正法では、事業主だけでなく、労働者や顧客等それぞれの責務も定められており、社会全体でカスハラを防止していくことが求められています。当法人は、この法改正の趣旨を踏まえ、職員の就業環境を守りながら、より良いサービスの提供に努めてまいります。
カスタマーハラスメントに対する当法人の基本方針
カスタマーハラスメントとは
改正法における定義(2025年6月成立)
職場において行われる、顧客・取引先・施設の利用者その他の関係者の言動であって、その内容または手段・態様が社会通念上許容される範囲を超えるものにより、労働者の就業環境が害されるもの ― をカスタマーハラスメントと定義しています。
当法人では、以下のような行為をカスタマーハラスメントと判断し、職員を守るための適切な対応を行います。
- 威圧的な言動、大声での恫喝
- 暴行、器物損壊などの暴力行為
- 合理性のない過度な要求
- SNS・インターネット上での誹謗中傷
- 人格を否定する暴言・侮辱
- 長時間にわたる拘束的な言動
- 土下座の強要
- セクシャルハラスメント行為
※正当なご意見・ご要望はカスタマーハラスメントには該当しません。サービスの改善につながる貴重なお声として、真摯に受け止めさせていただきます。
当法人の取り組み
法改正の趣旨に基づき、以下の措置を講じてまいります。
1
方針の明確化と周知・啓発
カスハラに対する法人の方針を明確化し、職員および関係者への周知・啓発を行います。
2
相談体制の整備
職員がカスハラについて安心して相談できる窓口を設置し、適切に対応できる体制を整備します。
3
迅速かつ適切な事後対応
カスハラが発生した場合、事実確認を迅速に行い、被害を受けた職員への配慮を含め適切に対応します。
ご利用者様・ご家族様へ
ご理解とご協力のお願い
社会福祉法人あかねは、ご利用者様お一人おひとりに寄り添ったサービスの提供を使命とし、職員一同、誇りと責任を持って業務に取り組んでおります。
しかしながら、ごく一部ではございますが、職員に対する暴言・暴力・過度な要求等の行為が発生しております。こうした行為は職員の心身に深刻な影響を与え、他のご利用者様へのサービスの質にも支障をきたしかねません。
2025年6月の法改正により、カスハラ防止は事業者の法的義務となりました。職員が安心して働ける環境を守ることが、サービスの質の向上につながると考えております。カスタマーハラスメントに該当する行為が認められた場合には、サービスの提供をお断りするなど、しかるべき対応を取らせていただくことがございます。何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。