2016/10/20
紅葉シーズン到来?!
みなさんこんにちは 明日が健康診断ということで少し緊張している 人事のマンタです。 せっかく秋っぽくなってきていたので今年の紅葉は ...
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皆さまこんにちは、ミスターです。
先日の経理管理本部会議後の雑談タイムで理事長から投げかけられた何気ない質問
「そういえばふるさと納税やってる人?」
伏し目がちに他人の挙動を見守るメンバーの中、数少ない手を挙げた中の一人で、ここ最近管理本部に加入した人事チームのニューパワー「ケント」
まだまだ入りたてだからかも知れませんが物静かで淡々と仕事をこなしていくスタイルで、おっさん率が高い管理本部メンバーのイメージを払拭するシュッとした優しい印象の人です!
そんな誰もが優しいイメージを持っていたケントに理事長がふるさと納税をやろうと思った理由などを掘り下げていると、ものすごい勢いで放った一言がこちら
「こんなお得な制度、やらない手はないでしょう!!」
その場にいたメンバーは皆この一言に目から鱗が落ちた思いだったでしょう。
もちろんボクも頭をガーンと殴られたような衝撃を受け、今までやってこなかった事への懺悔と共に今年こそ絶対にやってやろうと心に誓ったのでした。
今回はまず下調べという事で制度について整理してみたいと思います。
進学や就職を機に生まれ育った故郷を出て都会で暮らす人は、そこで納税をする訳で、その結果生まれ育った故郷は税収を得る事ができません。
そこで本人が希望すれば、生まれ育った故郷に税金を納める事もできるよっていう制度ができました。もともとの目的はそうだったんですが生まれ育った故郷だけでなくどの自治体にでも納税を行うことができますので、自分の応援したい自治体や欲しい返礼品がある場合などは自由に選択する事ができます。
ここで勘違いしやすいのが「納税」という文言がついていますが実際には「寄付」であるという点です。ふるさと納税では確定申告を行う事で寄付した金額から2000円を差し引いたものが控除の対象となります。
そしてこの控除の対象となる金額にも上限が設けられており、年収や家族構成に応じて変わりますので事前に自分の限界額を調べておく必要があります。
1.寄付額が税金控除の対象になる
上にも述べましたが、寄付した金額から2000円を差し引いたものが控除対象となります。
但し控除対象となる金額には収入や家族構成に応じて上限が決められていますので注意してください
2.寄付額に応じた返礼品がもらえる
もはやこの制度の要ともいえる返礼品。寄付先を選ぶ選択肢の大きな要因のひとつだと思います。
過去には高い還元率で問題となった事もあったこの返礼品ですが、現在は寄付金額の3割以下にする事、地場産品であることなどのルールが出来ています。
コスパを求めるなら自分の寄付額の3割と市場価格を比較して、お得か否かを判断してみてもいいかも知れません。
寄付をして返礼品をもらうところまではいいですが、一番面倒そうな控除を受ける手続きについて整理したいと思います。
確定申告が不要な人(会社員は基本そうだと思います)も寄付金控除を受けるためには確定申告が必要でした。が、特定の条件を満たしていればとても簡単に控除が受けれる制度「ワンストップ特例制度」が創設されています。
「ワンストップ特例制度」で申請できる条件は以下となります。
1.確定申告をする必要のない給与所得者であること
2.1年間で寄付先の自治体数が5までであること(回数は問わない)
3.翌年の1月10日までに寄付先の自治体に申請をしていること
では具体的な手続きについて見ていきましょう
手順① 「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を入手し記入する
まず寄付時の申込フォームや総務省のサイトなどから上記の申請書を入手し、記入します。
手順② 申請に必要な書類を集めて提出期限までに各自治体へ郵送する
マイナンバーカードがある場合・・・マイナンバーカードの表裏のコピー
マイナンバー通知カードがある場合・・・通知カードのコピーと身分証明書(免許証など)のコピー
どちらもない場合・・・住民票のコピーと身分証明書(免許証など)のコピー
これらの書類をまとめて各自治体へ郵送します。
注意しなければいけない点は申請期限で寄付した翌年の1月10日までに必着となっているようですので、これを過ぎてしまうと確定申告をしなくてはいけなくなってしまいます。
今回は以上になります!
次回はふるさと納税を受け付けているサイトについて見ていき、実際に寄付を実行してみたいと思いますのでお楽しみに!