自転車で、逆走していませんか?

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こんにちは、クリエイティブチームのかずおです。

8月11日(日)開催の福祉のおしごと体験イベント「キッザケア」。午前・午後合わせて100名の定員ですが、おかげさまで、あっという間に定員に達してしまいました。

たくさんのご予約、誠にありがとうございます!

なお「キッザケア」にお越しの際、会場となるアマルネス・ガーデンには、キッザケア来場者用の駐車場がありませんので、公共交通機関または自転車でのご来場をお願いしています。

本日はその「自転車」について。

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自転車で、逆走していませんか?

私は毎日の通勤時に15分ぐらい歩いているのですが、路側帯を逆走している自転車を毎日見かけるんです。

「路側帯を逆走?どういうこと?」と思われた方、あなたも違反している可能性があるのでよくご確認ください!

↓こういう道路があるじゃないですか

↓私がこういう風に歩いてるじゃないですか

↓そうするとこんな感じで自転車がガンガン来るわけなんですよ。

この自転車、逆走です!

自転車は道路交通法上、軽車両とみなされますので、原則左側通行です。上図のような道では左側(車の進行と同じ側)を通行しなければなりません。

これは平成25年6月14日公布、12月1日に施行の「改正道路交通法」により、「自転車等軽車両が通行できる路側帯は道路の左側部分に設けられた路側帯」に限定されたからなんですね。

違反が確定すると3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となる可能性があります。

なお平成27年6月1日施行の「改正道路交通法」により、このような違反を3年以内に2回以上摘発されると、「自転車運転者講習(有料)」の受講が義務付けられており、これに従わない場合は、5万円以下の罰金に処せられますので、くれぐれもお気をつけください。

「はぁ?歩行者は右側通行じゃね?」

「左側歩いてるお前もアカンやろ!」

と思われた方、その認識間違ってますのでどうか気を付けてください。

道路交通法では、路側帯や歩道が“ない”道路では、歩行者は原則右側を通行するよう定められていますが、路側帯や歩道が“ある”場合はどちらを歩くかは定められていません

すなわち上図のような道路では、左右どちらの路側帯をどちら向きに歩いても問題ありません。

ちなみに私はあまり見かけませんが、二重線の路側帯はそもそも自転車は走行禁止。歩道に関しても自転車の通行が許可されている場合のみ走行可能で、そうでない場合は全て走行禁止。

これらの違反に関しても3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となる可能性があり、また上記の「自転車運転者講習」受講義務の対象となる危険行為とみなされます。

また場所に限らず、携帯電話を操作しながら、傘をさしながらの走行も「自転車運転者講習」受講義務の対象となる危険行為ですのでご注意ください。

っていうか危険なのでどうかやめてください!

なお兵庫県では平成27年10月1日施行の条例により、自転車を運転する場合には自転車保険への加入が義務付けられています。

みなさん加入してますかね?

自転車による事故で歩行者などに重大な怪我をさせてしまった場合、とんでもない額の賠償金支払が命ぜられる場合がありますよ。

みんな、ルールを守って走行しましょうね。

告知

明日7月20日(土)は、天河草子・星児園七夕 合同感謝祭で~~す!

 

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