今回のブログ担当は居宅介護支援です。
今年は5月の下旬に梅雨入りという事でしたが、雨降りが少ないですね🌂
また、既に、梅雨を通り越して、夏のような気候になってきているので、梅雨というより、ゲリラ豪雨のような災害級の雨降りが心配ですね。
前回の居宅ブログではコロナワクチンの簡単な概要をお伝えしましたが、皆さんの地域では接種は進んでいますでしょうか?
国の方針を受けて、どんどん早く早くといった雰囲気で事が進んでいきますが、皆さんで安全性等について情報収集して判断して頂きたいと思います💉
さて、今回は今年の8月に予定されている減免や負担額の見直しについてお伝えしたいと思います。
①介護保険施設(特別養護老人ホームや老人保健施設等)やショートステイ利用の際の食費・居住費(部屋代)の助成制度が見直されます。
まず、要件について、年金収入と預貯金額の二つの要素で判断されていますが、その金額が見直されます。
年金収入が「80万円」、「120万円」、「120万円オーバー」の三段階で、これまでは預貯金額が単身1,000万円、夫婦2,000万円未満である事で該当かどうかという判断がされていました。
8月以降は年金収入の三段階は据え置きですが、預貯金額が三段階に細分化され、「単身650万円・夫婦1,650万円」、「単身550万円・夫婦1,550万円」、「単身500万円・夫婦1,500万円」と、これまで該当しなかった方も該当する可能性が出てきました。
減免が内容の見直しもあり、食費の上限額も見直されます。
・【第二段階】・・・「年金収入80万円以下の方」では施設入所の場合は変更なし、ショートステイでは390円上限であったのが600円に。
・【第三段階①】・・・「年金収入120万円以下の方」でも施設入所の場合は変更なし、ショートステイでは上限650円であったのが1,000円に。
・【第三段階②】・・・「年金収入120万円オーバーの方」では施設入所の場合、650円上限が1,360円に、ショートステイでも650円上限が1,300円に。
②月々の負担上限額(高額介護サービス費)が見直されます。
見直し前は現役並の「383万円以上の年収のある方」に一律44,400円が上限で、それを超えた場合はその分が市町村から払い戻されています。
見直し後は年収額で三段階に細分化されます。
・「年収1,160万円以上の方」・・・上限140,100円(世帯)
・「年収770万円~年収1160万円未満の方」・・・上限93,000円(世帯)
・「年収383万円~年収770万円未満の方」・・・上限44,400円(世帯)
以上、添付した厚労省のポスターの内容を文章にしてみましたが、お見苦しくなってしまいました・・・ 💧
施設やショートステイのご利用をお考えの方は、①の減免制度の活用が出来る可能性があるので、市町村の窓口かご担当のケアマネジャーにご相談下さい。
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